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 2019年10月1日 こども課(保育・こども園係)

幼児教育・保育無償化の請求方法(認定子ども園等預かり保育料)~保護者向け~

私立未移行幼稚園に係る保育料について
3歳児~5歳児で事前に施設等利用給付認定を受けた方が25,700円を上限として無償化されます。※満3歳児は非課税世帯のみ対象
未移行幼稚園の保育料(教育時間内)は基本保護者が請求せず、園が無償化分を請求するので、保護者の請求手続きは必要ありません。
 

私立幼稚園・認定こども園等の預かり保育料について
3歳児から5歳児で事前に施設等利⽤給付認定を受けた⽅(保育の必要性の認定新2号・新3号)が対象となっております。
保護者が施設に支払った預かり保育料の⽇額450円、⽉額11,300円上限(満3歳児⾮課税世帯は⽉額上限16,300円)として無償化されます。預かり保育の無償化の請求方法については、次のとおりとなります。

【預かり保育無償化請求方法】
施設から発行された領収書兼提供証明書を持参していただき、村役場こども課窓口にて手続きを行う必要があります。
申請については、毎月でも、複数月分まとめての申請でも構いません。
上限額(450円×月の利用日数が上限額)を確認し、村から保護者の⼝座へ2~3か月以内で利⽤費を⽀給します。

【必要書類】

No

項目

備考

1

施設等利用費請求書(償還払い用)

下記より各自出力、もしくは窓口にて配布
※両面コピーして下さい。

2

特定子ども・子育て領収書兼提供証明書(原本)

未移行幼稚園・認定子ども園 施設発行

3

償還払い振込先預金通帳

キャッシュカード可

※中城村在住で、村外の施設に通われている場合も、上記の書類にて中城村の窓口へ申請となります。

【領収証兼提供証明書様式】
領収書兼提供証明書(園が作成する様式)