2019年10月1日
こども課(保育・こども園係)
幼児教育・保育無償化の請求方法(認定子ども園等預かり保育料)~保護者向け~
私立未移行幼稚園に係る保育料について
3歳児~5歳児で事前に施設等利用給付認定を受けた方が25,700円を上限として無償化されます。※満3歳児は非課税世帯のみ対象
未移行幼稚園の保育料(教育時間内)は基本保護者が請求せず、園が無償化分を請求するので、保護者の請求手続きは必要ありません。
私立幼稚園・認定こども園等の預かり保育料について
3歳児から5歳児で事前に施設等利⽤給付認定を受けた⽅(保育の必要性の認定新2号・新3号)が対象となっております。
保護者が施設に支払った預かり保育料の⽇額450円、⽉額11,300円上限(満3歳児⾮課税世帯は⽉額上限16,300円)として無償化されます。預かり保育の無償化の請求方法については、次のとおりとなります。
【預かり保育無償化請求方法】
施設から発行された領収書兼提供証明書を持参していただき、村役場こども課窓口にて手続きを行う必要があります。
申請については、毎月でも、複数月分まとめての申請でも構いません。
上限額(450円×月の利用日数が上限額)を確認し、村から保護者の⼝座へ2~3か月以内で利⽤費を⽀給します。
【必要書類】
No |
項目 |
備考 |
1 |
下記より各自出力、もしくは窓口にて配布 |
|
2 |
特定子ども・子育て領収書兼提供証明書(原本) |
未移行幼稚園・認定子ども園 施設発行 |
3 |
償還払い振込先預金通帳 |
キャッシュカード可 |
※中城村在住で、村外の施設に通われている場合も、上記の書類にて中城村の窓口へ申請となります。
【領収証兼提供証明書様式】
領収書兼提供証明書(園が作成する様式)