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 2020年4月1日 現在

保育料について

認可保育施設の保育料

保育料の算定について

保育料は、父母の村民税所得割課税額(住宅ローン控除・寄付金控除の控除前の額)を合算した額で決定します。基本的には児童の両親の課税状況で判断しますが、両親の収入が生活保護基準以下の場合は、同居人(祖父母等)の課税状況も含めて保育料の算定を行います。

保育料の切り替えについて

保育料は、4~8月分は前年度村民税で算定を行い、9月分以降は当年度村民税にて算定を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
保育料算定方法 前年度の村民税所得割で算定。 当年度の村民税所得割で算定。

幼児教育・保育無償化について

  • 0~2歳児クラスの非課税世帯は、保育料が無償となります。
  • 3~5歳児クラスの子どもも、保育料が無償となります。(※給食費が発生します)
    ※3~5歳児クラスの給食費(主食費・副食費)のうち、以下の①、②に該当する場合は副食費が免除されます。
    1. ① 年収360万円未満相当の世帯
    2. ② 第3子以降に該当する場合

給食費(主食費・副食費)の金額や徴収方法については、各保育施設へお問い合わせください。

実費徴収・上乗せ徴収について

  • 実費徴収:保育施設の利用において通常必要とされる経費で保護者負担となるもの。
    【例】給食費、延長保育料、教材費、制服代及び体育着代等
  • 上乗せ徴収:教育保育の質向上を図る上で特に必要と認められる対価について保護者に負担を求めるもの。
    【例】英会話教室、体育教室等(プール、ヨガ)

※実費徴収及び上乗せ徴収の金額や項目については、各保育施設へお問い合わせください。

中城村保育料徴収基準表

階層
区分
各月初日の入所児童に属する世帯
の階層区分定義
保育料月額(円)
3歳未満児
標準 短時間
第1階層 生活保護法による被保護世帯 0 0
2-1 市町村民税
非課税世帯
ひとり親世帯等 0 0
2-2 一般世帯 0 0
3-1 市町村民税
所得割額
(保護者合計)
48,600円未満 ひとり親世帯等 7,000
(0)
6,800
(0)
3-2 一般世帯 15,000
(7,500)
14,700
(7,350)
4-1-1 48,600円以上
57,700円未満
ひとり親世帯等 9,000
(0)
9,000
(0)
4-1-2 一般世帯 23,000
(11,500)
22,600
(11,300)
4-2-1 57,700円以上
77,101円未満
ひとり親世帯等 9,000
(0)
9,000
(0)
4-2-2 一般世帯 23,000
(11,500)
22,600
(11,300)
4-3 77,101円以上
97,000円未満
23,000
(11,500)
22,600
(11,300)
5 97,000円以上
169,000円未満
35,000
(17,500)
34,400
(17,200)
6 169,000円以上
301,000円未満
41,000
(20,500)
40,300
(20,150)
7 301,000円以上
397,000円未満
44,000
(22,000)
43,200
(21,600)
8 397,000円以上 51,000
(25,500)
50,100
(25,050)
  1. ※3歳児以上並びに非課税世帯の3歳未満児については無償化のため、保育料は発生しません。
  2. ※ひとり親世帯等とは、ひとり親世帯のほか、在宅障がい者のいる世帯を示します。
  3. ※多子軽減の年齢制限撤廃及び副食費免除の対象世帯ライン(年収360万円未満相当世帯)
    一般世帯
    所得割額 57,700円未満(第1階層から第4-1-2階層)
    ひとり親世帯等
    所得割額 77,101円未満(第1階層から第4-2-2階層)
    • 上記ラインより所得の低い階層は、保育料算定時に年齢にかかわらず兄弟姉妹をカウントします。
    • 上記ラインより所得の高い階層は、保育料算定時に未就学で対象施設に在園している兄弟姉妹をカウントします。
  4. ※対象施設とは、認可保育園、認定こども園、小規模・事業所内保育施設、幼稚園、特別支援学校幼稚部です。私立幼稚園及び特別支援学校幼稚部に入所している場合は在園証明書の提出が必要となります。
  5. ※3歳児以上児は給食費(主食費・副食費)が発生します。ただし、年収360万円未満相当世帯及び第3子以降※の子どもについては副食費が免除されます。(主食費は免除無し。)

認可外保育園の保育料

認可外保育園に通う、保育の必要性の認定を受けたお子様の保育料については、 3歳児~5歳児は月額37,000円、村民税非課税世帯の0歳児~2歳児は月額42,000円を上限として無償化となります。
給付方法については償還払い(保護者が村へ直接請求する方法)と法定代理受領(施設がとりまとめ請求する方法)の2種類あります。 詳しくは各認可外保育園へ直接ご確認ください。
※無償化の給付を受けるためには、村から事前に保育の必要性の認定を受けている必要があります。詳しくは、こども課までお問合せください。

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