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 2020年4月1日 現在

児童手当

次代の社会を担う子供の育ちを支援するため、中学校修了前までの子どもに児童手当を支給します。

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の3月31日まで)の児童を養育している方

  1. 原則として児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のため、海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  2. 父母が離婚協議中などにより、別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合はその未成年後見人に支給します。
  5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設者や里親などに支給します。

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
  • ※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限については下記表をご覧下さい。
  • ※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限限度額(平成24年6月分の手当より)

扶養親族の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.1

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

  1. 所得税法により規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当額老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  2. 扶養親族の数が5人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、4人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

支給月

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

認定請求

お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所の市町村に「認定請求」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

 認定請求に必要な添付書類

 請求者が被用者(会社員など)の場合

健康保険被保険者証の写しなど

 その年の1月1日に現在の市区町村に住民登録が無かった方

前住所地の市区村長が発行する所得課税証明書又は児童手当用所得証明書(前年分)

この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて提出していただく書類があります。

申請は、出生や転入から15日以内に!

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなるので、ご注意ください。

1. 初めてお子さんが生まれたとき

出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。

2. 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当額が増額になるとき

手当額が増額する事由が発生した日の15日以内に申請が必要です。

3. 他の市町村に住所が変わったとき

転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。

4. 公務員になったとき、公務員でなくなったとき

お住まいの市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

 以下に該当するときは、届出が必要です。

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき。
  2. 同じ市区町村の中で住所が変わったとき。または養育している児童の住所が変わったとき
  3. 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
  4. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

現況届について

毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※現況届の提出がないと、6月支給分以降の児童手当の振込みができなくなります。 また、現況届を提出しないまま2年を経過すると時効となり手当を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。

 現況届に必要な書類

 請求者が被用者(会社員など)の場合

健康保険被保険者証の写しなど

 その年度の1月1日に中城村に住民登録のなかった方

前住所地の市区町村長の発行する所得課税証明書又は児童手当用所得証明証

 マイナンバーカード(又はマイナンバー通知カード)

この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて提出していただく書類があります。

寄付について

児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これを寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方は、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方は、こども課までお問い合わせください。


お問い合わせ先 (受付時間: 平日の午前8時30分から午後5時15分)
担当課 こども課(子育て支援)
電話 098-895-2271